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「犯罪収益移転防止法」によって
2008年より、「犯罪収益移転防止法」なる法が施行されたことにより、
私設私書箱事業者には下記の四点が義務づけられるようになりました。
・本人確認
・本人確認記録の作成・保存(7年間保存)
・取引記録の作成・保存(7年間保存)
・疑わしい取引の届出
これにより私設私書箱事業者には、
業務上の手間が増えてしまったようにも見えますが、
利用者の立場に立つと私書箱への信頼性が上がったと言えるでしょう。
以前から私書箱は、自分の住所を相手に伝える必要が無いため、
犯罪に利用されるのではないかと懸念されてきました。
しかし「犯罪収益移転防止法」が施行され、
業者の管理能力が一層強く問われるようになったことにより、
取引の記録が長く残されるようになったため、
犯罪に利用されにくくなりました。
また一般の利用者は更に安心出来る立場に立つことが出来るようになり、
安心して利用出来るようになったのです。
個人情報に関わるものですから、
やはり法律でしっかり守ってもらいたいですよね。
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